你的位置:首页 > 留日信息 > 赴日必备 >
 

在留資格の更新等についての説明

日期:2007-08-21 06:37:54  点击:0  作者:  来源:



「留学」の在留期間は2年が限度
一回の申請で許可される在留期間は、「留学」資格の場合は2年または1年ですから、在留期限後も引き続き在留を希望する場合は、在留期間の更新や在留資格の変更の申請をしなくてはなりません。
 

最低2週間前には申請しよう在留期間更新や在留資格変更の手続きをしないままうっかり在留期限を過ぎてしまうと、自分にその気がなくても「不法滞在者」になってしまいます。在留期間更新申請は、在留期限の2か月前からできますから、1か月~2週間前には申請した方がよいでしょう。在留資格変更の手続きについては本人が行うことになります。
 

不安があったら、申請する前に相談機関に相談してみよう
病気などの止むを得ない理由がないのに、出席率が低かったりすると、勉学に専念していないと判断され、在留期間更新や在留資格変更が許可されない場合があります。理由がある場合でも、書類でそれを証明しないかぎり、不許可にされてしまいます。そして、一旦不許可になってしまうと、元にもどすことは大変困難です。尚、在留期間更新や在留資格変更手続きについて外国人在留総合インフォメーションセンター に問合せをすることができます。
 

在留資格「留学」の在留期間更新
申請書類(所定用紙)は学生支援センターにあります。
申請時に提出書類のコピーをとっておいてください。
?在留期間更新許可申請書 1通(様式その1,その2C(勉学),その3C(勉学)の3枚)
?パスポート ※申請時に提示
?外国人登録証明書 ※申請時に提示 
?在学証明書
?成績証明書
?手数料 4,000円
 

在留資格「就学」から「留学」の在留資格変更
?在留資格変更許可申請書 ※入国管理局にあります。 ?入学許可書の写しまたは在学証明書(学部,学科,課程等が記載されたもの) 
?パスポート ※申請時に提示
?外国人登録証明書 ※申請時に提示   
?手数料 4,000円
 
※ただし、不法残留者を多数発生させている国や地域出身の留学生については、在留申請時に経費支弁能力を示す資料(銀行の残高証明など)を求められることがあります。

 
 
  推荐文章